塩谷町議会 2022-12-13 12月13日-03号
◆9番(橋本巖君) それで、この振り分けるという、私のこの質問は、給与の内払いで「改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条件の規定による内払とみなす」ということなんですが、これは今の私の最初の質問と関連して、要するに先ほど課長が説明した内容なんですか。内払いというのは。
◆9番(橋本巖君) それで、この振り分けるという、私のこの質問は、給与の内払いで「改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条件の規定による内払とみなす」ということなんですが、これは今の私の最初の質問と関連して、要するに先ほど課長が説明した内容なんですか。内払いというのは。
給与条例第18条第2項で職員の勤勉手当の支給率を定めておりますが、一般職は100分の95から100分の10を加算して100分の105に、特定幹部職員は100分の115から100分の10を加算して100分の125とするものでございます。 また、再任用職員につきましては、一般職は、100分の45を100分の50に、特定幹部職員は、100分の55を100分の60とするものでございます。
なお、本案件及び次の議案第41号の一般職員等の給与条例の一部改正に伴う人件費の減額につきましては、議案第48号の一般会計補正予算(第1号)及び議案第50号の介護保険特別会計補正予算(第1号)で対応していますので、ご承知おきください。 ○議長(小林俊夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。
第1条につきましては、給与条例第17条第2項で職員の期末手当の支給率を定めておりますが、一般職は100分の127.5から100分の7.5を減算して100分の120に、特定幹部職員は100分の107.5から100分の7.5を減算して100分の100とするものでございます。
第1条につきましては、給与条例第17条第2項で、職員の期末手当の支給率を定めておりますが、12月に支給する期末手当の率を、一般職については100分の130から100分の5を減算して100分の125に、特定幹部職員につきましては、100分の110から100分の5を減算して100分の105とするものでございます。
また、給与額の改定は、人事委員会が設置されていない地方公共団体においては、人事院が国家公務員の給与について民間企業の給与水準との均衡を図ることを基本に行う人事院勧告や、都道府県人事委員会の勧告等を参考に、国の俸給表を基礎として作成しました改正条例案を議会に上程し、議決を得て、給与条例を改正することにより行われております。
職員の給与等については、例年人事院勧告に基づく国家公務員の給与制度の見直しに準じ、都道府県及び市区町村の職員給与条例の見直しが実施され、本市も同様の措置を採用しているところであります。あわせて、特別職の期末手当の月数においても、多くの自治体で同様の措置がとられているところであり、極めて合法的に実施されていると判断するところであります。
本議案は人事院勧告に基づく給与条例の改正であるということは理解をしておりますけれども、国保医療費の未請求、税務課の課税誤りなど、不適切な事務がたび重なる中、職員の処分について報告もないこの時期に職員の給料の引き上げを行うという理由のご説明を求めます。またあわせて、引き上げ額について特別会計も含めて総額のお示しをお願いします。 次に、議案第124号でございます。
よって、今般の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた栃木市職員の給与条例の改正は適正なものと判断いたします。 続いて、議員報酬条例改正及び市長等の給与条例の改正について述べたいと思います。
今回の給与条例改正により、職員やそれに伴い議員も報酬が上がります。しかし、このようなお手盛りで行う給与引き上げは、市民の納得が得られないことは私だけではないと思います。このようなことから、本条例改正に反対するものです。 ○小川亘議長 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終わります。 これより採決いたします。
給与条例附則第4項の規定によりまして、給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え規定を削除するもので、附則第3項から4ページの第6項まで、こちらを削るものでございます。 それでは、2枚目に戻っていただきまして、下から3行目になります。 附則です。 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までを削る改正規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。
145ページ中段から146ページになりますが、附則第3条及び第4条は、給与条例附則第7項で定める6級以上で55歳以上の職員の給与の減額が平成30年3月31日までの措置であるため、引用部分を削るものであります。 以上が議案第26号 小山市職員の給与に関する条例等の一部改正についての概要でございます。 続きまして、議案書147ページをごらんください。
第2条第1項は、一般職の職員に対して改定後の給与条例で支払う場合に、既に支払った分は内払い扱いとすることを規定するものでございます。第2項及び次の14ページ、第3項及び第4項は、第1項と同じく、技能職員、任期付職員、特別職に対する内払いを規定するものでございます。第3条は委任規定でございます。
なお、人事院勧告を踏まえた補正予算を提出した後に給与条例等の改正案を次の議会に提出することにつきましては、地方自治法上問題はございません。もう少し細かく申しますと、地方自治法の第22条の規定によりまして、予算を伴う条例などの議案は既存の予算の範囲内で費用を賄えるか、同一会期中に補正予算を提出しなければ議会に提出することができないということにされております。
設備及び運営に関する基準等を定め る条例及び那須町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 日程第12 議案第10号 那須町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例及び那須町消防団員給与 条例
また、地方公務員についても、やはり労働基本権の一部が制約される中で、人事委員会が置かれていない本市のような市町村においては、独自に民間企業等の給与水準の調査を行うことが困難であることから、人事院勧告に基づく国の取り扱いに準拠する形で各自治体において具体的な給与改定の内容を決定し、給与条例を改正するという手順をとっております。
第2条第1項は、一般職の職員に対して改定後の給与条例で支払う場合に、既に支払った分は内払い扱いとすることを規定するものでございます。第2項、第3項及び第4項は、第1項と同じく、技能職員、任期付職員、特別職に対する内払いを規定するものでございます。18ページをお願いいたします。
第5条は職務に復帰した職員の給与条例の特例について定めており、派遣先団体でついた業務により疾病等にかかり休職した場合は、その業務を公務とみなして給与の補償をするものでございます。第6条は復帰時における処遇について、第7条は復帰した職員等に関する退職手当条例の特例について定めたもので、いずれも職員が復帰した際に他の職員との健康上必要な調整を行うことができることを定めたものでございます。
人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じて、給与条例を改正するもので、官民給与の格差を解消するため、給料月額を平均0.2%引き上げ、また、勤勉手当の12月期支給割合を0.1月分引き上げるとともに、扶養手当の支給内容等について、国に準じて改正するものです。 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願いいたします。 ○議長(増渕さつき君) これをもって、提案理由の説明を終わります。
◎副町長(館野本嗣君) 今のこども教育課長のほうで答弁した中で、各保育士の給与がアップするのかという関係につきましては、それぞれの事業体のほうで給与の決めはつくっていると思いますので、役場でしたら給与条例とかそういうのがありますけれども、それでやっているんです。